1.国務院公表:
『危険化学品安全管理条例』(591号令) 2011年12月1日より施行
2.安監局公表:
『危険化学品生産企業安全生産許可証実施規定』(第41号令) 2011年12月1日より施行
『危険化学品登記管理規定』(第53号令) 2012年8月1日より施行
『危険化学品経営許可証管理規定』(第55号令) 2012年9月1日より施行
『危険化学品安全使用許可証実施規定』(第57号令) 2013年5月1日より施行
『化学品物理危険性鑑定と分類管理規定』(第60号令) 2013年9月1日より施行
3.環保部発表:
『危険化学品環境管理登記規定(試行)』(部令 第22号) 2013年3月1日より施行
危険化学品監督管理に関わる各部署の職責が定められている。関連部署は下記の通りとなる:
☆ 安監局:危険化学品安全監督管理に関する総合的な業務を担当する組織である。
☆ 公安局:主に猛毒化学品に関する業務を監督管理する組織である。
☆ 質量監督検査検疫総局:法律に基づき、危険化学品(輸出入の危険化学品も含まれる)およびその包装物、容器を生産する企業を監督管理する組織である。
☆ 環境保護部:廃棄した危険化学品の処分および環境にもたらす影響を監督管理する組織である。
☆ 交通運輸部:危険化学品の道路運輸、水路運輸および運輸工具の安全管理等を担当する組織である。
☆ 衛生部:危険化学品毒性鑑定を管理し、危険化学品事故での負傷者の医療救援活動を担当する 組織である。
☆ 商工行政管理部門:関連部署の証明書類に基づき、危険化学品の生産、貯蔵、経営および運輸企業の営業許可証を審査のうえ、発行する組織である。また、危険化学品
を違法購入した危険化学品経営企業を厳しく取り締まる組織でもある。
☆ 郵政管理部門:危険化学品の違法郵送行為を監督管理する組織である。
現存の化学品を選別?鑑定し、危険化学品と判定される基準は下記となる:
生産、経営、輸入、使用および環境管理等の分野における企業は、順次に『危険化学品安全生産許可証』、『危険化学品経営許可証』、『危険化学品登記証』、『危険化学品安全使用許可証』および『危険化学品管理登記証』などの監督管理法規に対応する。
各企業は自らの活動種類に応じ、該当する監督管理法規に従って、関連許可証を取得しなければならない。